頭金とは、一般的に物件価格から住宅ローンの借り入れ可能額を差し引いた金額以上のもので自らが準備し売買代金に充当する金銭を指します。
不動産取引において多く用いられていますが頭金という言葉に法的な意味はなく、不動産取引の契約締結時に支払うものは手付金とよばれます。
「代金の全部又は一部として授受される金銭及び手付金その他の名義をもって授受される金銭で代金に充当されるものであって契約の締結の日以後当該宅地又は建物の引渡し前に支払われるものをいう」(宅地建物取引業法第41条)とされるように手付金の表記はあっても、頭金という表記はこの法のどこを探しても見当たりません。
また、手付金については「宅地建物取引業者は自ら売主となる宅地または建物の売買契約の締結に際して、代金の十分の二を超える額の手付を受領することができない」(同法第39条)と定められ売買代金の一部としての扱いではなく、決済時に売買代金に充当されることになっています。
いわゆる頭金として物件価格の3割を支払う場合2割以下の一定額は同法の規定により解約手付としての性格を有し、止むを得ず契約を解除する際に放棄しなければいけない金額はこの一定額の手付金のみで、残額については放棄する必要がなく注意したいものです。
また多くの金融機関が住宅購入の際物件価格の8割を住宅ローンの借入限度額としているため、残りの2割全部が手付金であると思いがちですが、手付金は上限が2割を超えることはできないだけで1割が手付金、1割が売買代金となっている場合もあり売買契約を締結する際には十分確認する必要があります。
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